UCMJの懲罰的な記事

第91条:令状官、NCO、またはPOへの嫌がらせ行為

テキスト 。 " 令状の役員または入隊した会員は、

(1)令状官、非委任官、または控訴人を襲撃または暴行するが、その役員は事務所を執行中である。

(2)令状執行官、 非執行役員 、または控訴人の合法的秩序に故意に異議を唱えること。 または

(3)令状官、非執行役員、または執事が就任している間に、侮辱的な扱いをしたり、言葉遣いや服従を怠ったりする。 裁判所が指揮することができるように処罰される。

要素。

(1) 令状、嘱託、非執行人、または控訴人

(a)被告人が令状の役員または入隊した会員であること。

(b)被告人が特定の令状、非嘱託、または控訴人を襲ったり、暴行したりしたこと。

(c)犠牲者が執行されている間に、殴打または暴行が行われたこと。 そして

(d)被告人が、暴行された者または暴行された者が、令状、非嘱託、または控訴人であることを知ったこと。 注:犠牲者が被告人の上級幹部または控訴人であった場合は、以下の要素を追加する

(e)犠牲者が上司でないこと、または被告人の控訴人であったこと。 そして

(f)被告人が、被告人が上訴されていない、または控訴人であることを知っていたこと。

(2) 令状、嘱託、または控訴人を拒否する

(a)被告人が令状の役員または入隊した会員であること。

(b)被告人が特定の令状、未嘱託、または控訴人から一定の合法的命令を受けたこと。

(c)被告人は、命令を出す者が令状、非嘱託、または控訴人であることを知っていた。

(d)被告人が命令に従う義務を負っていること。 そして

(e)被告人が故意に命令に従わなかったこと。

(3) 令状、非委任状、または控訴人に対する言葉や侮辱に軽蔑をもって対処する、または無礼に扱う

(a)被告人が令状の役員または入隊した会員であること。

(b)被告人が特定の行為をした、または省略した、または特定の言語を使用したこと。

(c)そのような行為または言葉が、特定の令状、非執行裁判所、または控訴人の視界または聴聞会に使用されたこと。

(d)被告人は、その行為または言語が指示された人物が、令状、非執行人、または控訴人であることを知っていたこと。

(e)犠牲者がその後事務所を執行していたこと。 そして

(f)被告人がそのような行為や言葉によって、軽蔑的に扱われた場合、または令状、嘱託、または控訴人に無礼であった場合。 注:犠牲者が被告人の上司でない場合、または下司であった場合は、以下の要素を追加します

(g)犠牲者が上司であり、被告人の控訴人であったこと。 そして

(h)被告人が、その行為や言葉が指揮された人物が、被告人の上司でないことを知っていたこと。

説明。

(1) 一般的には 。 第九十一条及び第九十五条は、任命された役員に関して、すなわち、彼らの合法的命令に対する服従を確保し、暴力、侮辱又は侮辱からそれらを守るために、令状、嘱託、 。

しかし、第89条、第90条とは違って、この条項では、非難された犯罪の要素として優位な従属関係は要求されていない。 この記事では、公務員以外の役員や執行役員を保護するものではなく、 軍事警察や、令状、非執行人、小役以外の巡回隊員を保護するものでもありません。

(2) 知識 。 第91条で禁じられている犯罪はすべて、被告人が被告人が令状、非奉仕者、または控訴人であることを実際に知る必要があります。 事実上の証拠によって、実際の知識が証明されるかもしれない。

(3) 令状、嘱託、または控訴人の殴打または暴行 。 「ストライキ」および「執行執行中」の議論については、 パラグラフ14cを 参照のこと 。 「暴行」の議論については、 パラグラフ54cを参照のこと。

令状、任命されていない者、または控訴人に、 兵役令状、または軍事法の対象となる他の民間人によって、刑務所から退去した囚人による暴行は、第128条または第134条に基づいて課されるべきである。

(4) 令状、嘱託、または控訴人に違反すること。 正当性、個人的性質、形態、伝達、秩序の特異性、不遵守の性質、および秩序の遵守の時間については、 14c(2)項を 参照のこと

(5) 令状、非委任状、または控訴人に対する言動または侮辱に軽蔑をもって対処する、または無礼に扱う 。 「志向する」とは、行動や言語が、令状、未嘱託、または控訴人の視野または聴覚の範囲内にあることを要求します。 「事務所の執行にあたって」の議論については、 パラグラフ14cを 参照のこと 。 無礼の議論については、 パラグラフ13cを 参照のこと

弱点には犯罪が含まれています。

(1) 執行猶予、嘱託、または執行中の控訴人

(a) 第128条 -預託金 電池で完結した暴行。 危険な武器で襲撃

(b) 第128条 - 執行猶予、非委託、または執行中でない控訴人に対する査定

(c) 第80条 -誓約

(2) 令状、嘱託、または控訴人を拒否する

(a) 第92条 -合法的命令に従わないこと

(b) 第80条 -誓約

(3) 執行猶予、未遂行、または執行執行中の控訴人に対する言い回しまたは侮辱に軽蔑をもって対処する、または無礼に扱う

(a) 第117条 -扇動的または反発的な演説を用いて

(b) 第80条 -誓約

最高の罰

(1) 令状職員を殴ったり、暴行したりする 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、5年間の拘禁。

(2) 上級幹部または下級幹部を殴打したり、召喚したりすること 。 すべての賃金と手当の償い、3年間の拘禁。

(3) 他の非嘱託者または控訴人を殴ったり殴ったりすること 。 不利益な排出、すべての給与および手当の没収、および1年間の拘禁。

(4) 令状執行官の合法的命令に故意に従わないこと 。 不利益な排出、すべての給与および手当の没収、および2年間の拘禁。

(5) 不本意なまたは下司の合法的な命令に故意に従わないこと 。 すべての賃金と手当の没収、および1年間の拘禁。

(6) 令状職員に軽蔑または侮辱する 。 すべての給与と手当の没収、9ヶ月間の拘禁。

(7) 上級幹部や下司に軽蔑または嫌う 。 すべての給与と手当の没収、6ヶ月間の拘禁。

(8) 他の嘱託されていないまたは控訴人に対して軽蔑または侮辱する 。 3ヶ月間の月額3分の2の払い戻し、3ヶ月間の拘禁。

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Court Martial、2002、Chapter 4、Paragraph 15のマニュアルより