第90条:上級委任役を暴行または故意に拒否する
テキスト:
"この章の対象者は、
(1)上級委任役員に殴打したり、武器を引き上げたり持ち上げたり、彼が事務所の執行中に暴力を申し立てたりすること。 または
(2)上司の任命された役員の合法的な命令に故意に異議を唱えること。 死刑その他裁判所が指揮するようなその他の刑により罰せられなければならない。犯罪が他のときに執行された場合は、死刑以外の裁判、裁判所 - 軍隊が指示するかもしれない。
要素
(1) 優秀な委任役を殴ったり殴ったりすること 。
(a)被告人が、特定の委託官に武器を打ち、引いたり、持ち上げたり、暴力を与えたりしたこと。
(b)役員は被告人の上級委任役員であったこと。
(c)被告人が被告人の上司の上司であることを知っていたこと。 そして
(d)上級委嘱役員がその後就任したこと。
(2) 優れた委任役に従わない 。
(a)被告人が特定の委嘱官から合法的命令を受けたこと。
(b)この役員は、被告人の上級委任役員であったこと。
(c)被告人が、被告人が被告人の上司であることを知っていたこと。 そして
(d)被告人が故意に合法的命令に従わなかったこと。
説明
(1) 優秀な委任役を殴ったり殴ったりすること 。
(a) 定義 。
(b) 事務所の執行 。
役員は、条約、法令、規制、上級者の命令、または軍の使用によって要求または認可された行為またはサービスに従事しているときは、執行執行中です。 一般に、その時点で懲戒を維持することが役員の義務である者による上級役員に対する暴力行為は、職務遂行の際に役員に対して猛烈なものとなり、暴力行為となる。
船に乗っている指揮官または現場のユニットの指揮官は、通常、常に勤務中であるとみなされます。
(c) 知識 。 被告人が被告人の上級委任役であることを被告人が知らなかった場合、被告人はこの罪で有罪判決を受けることはできない。 知識は状況証拠によって証明されるかもしれない。
(d) 防御 。 この条項に違反して上級委任役を殴打したり暴行したりするための訴追では、被告人が何らかの義務が適切に行われたこと、または被害者が保護を失うように被告人に向かって行動したこと( 13c項(5)を参照)。 例えば、犠牲者が被告人に対して不法行為を起こした場合、被害者はこの記事の保護を奪うことになり、さらに、状況に応じて、自己防衛のような暴力行為を含む(パラグラフ54c; RCM 916 参照 )。
(i) 上級委託役員 。 パラグラフ-13c(1)( a )および( b )の定義は、こことサブパラグラフc(2)に適用される。
(ii) ストライキ 。 「ストライク」とは、意図的な打撃を意味し、役員の人の攻撃的な接触を含むが、わずかである。
(iii) あらゆる武器を引き上げる 。 「あらゆる武器を撃墜または持ち上げる」という句は、記載されている方法で行われた単純な襲撃を対象としています。 積極的なやり方での武器の描き方や、上司の存在下で、脅威的なやり方で同じことを上げたり、振り回したりすることは、禁じられている行為です。 負傷した銃器を含むか否かにかかわらず、銃器を脅かすような暴力的な態度での持ち上げは、「揚げ上げ」に含まれています。
(iv) いかなる暴力に対しても提供する 。 「いかなる暴力に対しても闘う」という言葉は、以前のより具体的な用語である「ストライキ」や「引き分け、持ち上げる」に含まれていない、あらゆる形態のバッテリーや単なる暴行を含みます。 言葉による単なる脅迫は、この記事の意味での暴力の提供ではありません。
(2) 優れた委任役に従わない 。
(a) 注文の誠実さ 。
(i) 合法性の推論 。 軍事上の義務または行為の実施を要求する命令は、合法であると推測され、従属者の危険に反する。 この推論は、犯罪の委任を指示するような、不公平な命令には適用されません。
(ii) 発行責任者の権限 。 命令を発動する委託官は、そのような命令を出す権限を持っていなければならない。 許可は、サービスの法律、規制、または慣習に基づいている場合があります
- (iii) 軍事義務との関係 。 命令は、軍事使節を達成するために合理的に必要なすべての活動を含む軍事義務に関連していなければならず、司令官の士気、規律、有用性を保護し、促進し、 そのような有効な軍事目的がなければ、民間の権利や個人的な事を妨げることはできない。 しかし、人の良心、宗教、または個人哲学の命令は、そうでなければ合法的な命令の不服を正当化することはできません。 単独の目的のために何らかの私的目的を達成した秩序の不履行、または被告人が犯す可能性のある犯罪に対する罰則を増やす唯一の目的のために与えられた秩序の不履行は、この条項の下では罰せられない。
(iv) 法定または憲法上の権利との関係 。 注文は、注文を受けた人の法定または憲法上の権利と矛盾してはいけません。
(b) 注文の個人的性質 。 順序は、従属者に具体的に指示されなければならない。 規制、命令または命令の違反、または以前に確立された職務の遂行の不履行は、この条項の下では罰せられませんが、 第92条に違反する可能性があります。
(c) 注文書の作成と送信 。 秩序が理解できる限り、秩序の形態は重要ではなく、被告人に伝達される方法も重要ではない。
(d) 注文の特異性 。 その注文は、特定の行為を行うかどうかを決定する特定の命令でなければなりません。 「法律に従う」または軍の義務を履行するための勧告は、この条項に基づく命令ではありません。
(e) 知識 。 被告人は、注文の実際の知識と、注文を出した人が被告人の上級委任役であったという事実を知っていなければならない。 事実上の証拠によって、実際の知識が証明されるかもしれない。
(f) 不服の性質 。 「悪意のある不服従」は、権威の意図的な反抗です。 不注意、怠慢、または忘れたことによる注文の遵守は、本条の違反ではなく、第92条に違反する可能性があります。
(g) コンプライアンスのための時間 。 命令が即時の遵守を要求するとき、被告人は従わない旨の宣言された意思を表明し、遵守するような行動をとることの不履行は不服を構成する。 注文が明示的または黙示的に遵守されるべき時間を示さない場合、遵守の合理的な遅れはこの条項に違反しない。 注文が将来の業績を必要とする場合、被告人の現在の注文陳述書は、その注文を不服とするものではありません。
(3) 民間人と囚人を退去させる 。 軍事法 ( 第2条 参照 )の対象とされ、委託官の指揮の下にある退去した囚人またはその他の民間人は、この条項の規定に従うものとする。
弱点には犯罪が含まれています。
(1) 事務所の執行において優れた委任役を務めること 。
(a)第90条 - 執行執行において上級委任役に武器を引上げ又は暴力を提起すること
(b) 第128条 -預託金 電池で完結した暴行。 危険な武器で襲撃
(c) 第128条 -執行執行中ではない委託官に電池で完了した砲撃または暴行
(d) 第80条 -訴訟
(2) 執行の執行において、武器を引き上げ、または上級委嘱役員に暴力を提供すること 。
(a) 第128条 -護衛、危険武器による襲撃
(b) 第128条 -執行執行中でない委託官に課せられる
(c) 第80条 -誓約
(3)上司の役人の合法的な命令に故意に従わない。
(a) 第92条 - 合法的命令に従わないこと
(b) 第89条 - 上級委任役員との関係
(c) 第80条 -誓約
最高の罰。
(1) 執行執行において、武器の打撃、引上げ、または持ち上げ、または上級委任役員に対する暴力の提供 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、10年間の拘禁。
(2) 上司の役人の合法的な命令に故意に反する 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、5年間の拘禁。
(3) 戦時中 。 裁判所武道のような死亡その他の罰は、指導することができる。
次の条項> 第91条 -令状役員、非執行役員、または控訴人に対する従属行為>
Court Martial、2002、第4章、パラグラフ14のマニュアルより
- (iii) 軍事義務との関係 。 命令は、軍事使節を達成するために合理的に必要なすべての活動を含む軍事義務に関連していなければならず、司令官の士気、規律、有用性を保護し、促進し、 そのような有効な軍事目的がなければ、民間の権利や個人的な事を妨げることはできない。 しかし、人の良心、宗教、または個人哲学の命令は、そうでなければ合法的な命令の不服を正当化することはできません。 単独の目的のために何らかの私的目的を達成した秩序の不履行、または被告人が犯す可能性のある犯罪に対する罰則を増やす唯一の目的のために与えられた秩序の不履行は、この条項の下では罰せられない。
(iv) 法定または憲法上の権利との関係 。 注文は、注文を受けた人の法定または憲法上の権利と矛盾してはいけません。
(b) 注文の個人的性質 。 順序は、従属者に具体的に指示されなければならない。 規制、命令または命令の違反、または以前に確立された職務の遂行の不履行は、この条項の下では罰せられませんが、 第92条に違反する可能性があります。
(c) 注文書の作成と送信 。 秩序が理解できる限り、秩序の形態は重要ではなく、被告人に伝達される方法も重要ではない。
(d) 注文の特異性 。 その注文は、特定の行為を行うかどうかを決定する特定の命令でなければなりません。 「法律に従う」または軍の義務を履行するための勧告は、この条項に基づく命令ではありません。
(e) 知識 。 被告人は、注文の実際の知識と、注文を出した人が被告人の上級委任役であったという事実を知っていなければならない。 事実上の証拠によって、実際の知識が証明されるかもしれない。
(f) 不服の性質 。 「悪意のある不服従」は、権威の意図的な反抗です。 不注意、怠慢、または忘れたことによる注文の遵守は、本条の違反ではなく、第92条に違反する可能性があります。
(g) コンプライアンスのための時間 。 命令が即時の遵守を要求するとき、被告人は従わない旨の宣言された意思を表明し、遵守するような行動をとることの不履行は不服を構成する。 注文が明示的または黙示的に遵守されるべき時間を示さない場合、遵守の合理的な遅れはこの条項に違反しない。 注文が将来の業績を必要とする場合、被告人の現在の注文陳述書は、その注文を不服とするものではありません。
(3) 民間人と囚人を退去させる 。 軍事法 ( 第2条 参照 )の対象とされ、委託官の指揮の下にある退去した囚人またはその他の民間人は、この条項の規定に従うものとする。
弱点には犯罪が含まれています。
(1) 事務所の執行において優れた委任役を務めること 。
(a)第90条 - 執行執行において上級委任役に武器を引上げ又は暴力を提起すること
(b) 第128条 -預託金 電池で完結した暴行。 危険な武器で襲撃
(c) 第128条 -事務所の執行ではなく、任命された役員に電池で完了した銃撃または暴行。
(d) 第80条 -訴訟
(2) 執行の執行において、武器を引き上げ、または上級委嘱役員に暴力を提供すること 。
(a) 第128条 -護衛、危険武器による襲撃
(b) 第128条 -執行執行中でない委託官に課せられる
(c) 第80条 -誓約
(3)上司の役人の合法的な命令に故意に従わない。
(a) 第92条 - 合法的命令に従わないこと
(b) 第89条 - 上級委任役員との関係
(c) 第80条 -誓約
最高の罰。
(1) 執行執行において、武器の打撃、引上げ、または持ち上げ、または上級委任役員に対する暴力の提供 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、10年間の拘禁。
(2) 上司の役人の合法的な命令に故意に反する 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、5年間の拘禁。
(3) 戦時中 。 裁判所武道のような死亡その他の罰は、指導することができる。
次の条項> 第91条 -令状役員、非執行役員、または控訴人に対する従属行為>
Court Martial、2002、第4章、パラグラフ14のマニュアルより