第125条 - ソドミー
テキスト 。
(a)同章または異性または動物との別の人との不自然な肉食交際に従事する本章の対象者はすべて、同種異論の罪を犯します。 わずかではあるが、浸透は十分である
犯行を完了させる。
(b)ソドミーの有罪判決を受けた者は、裁判所が指揮することができるように処罰されるものとする。
要素。
(1)被告人が、他の人や動物との不自然な肉体交際に従事したこと。
(注:該当する場合は、以下の要素のいずれかまたは両方を追加してください)
(2)16歳未満の子供で行為が行われたこと。
(3)行為は、他者の同意なしに、強制的に行われたこと。
説明。
ある人がその人の口や肛門に他の人や動物の性的な器官を取り込むことは、不自然な肉体的な交絡である。 またはその人の性的な器官を別の人または動物の口または肛門に置くこと。 他の人と性的な部分を除いて身体のあらゆる開口部に肉体的な交絡を持つこと。 動物との肉体交配をすることができる。
弱点には犯罪が含まれています。
(1) 16歳未満の子供の場合 。
(a)第125条強制的なソドミー(それに含まれる犯罪; 下記 (2)を参照)
(b) 第134条 - 16歳未満の子供との非行行為
(c) 第80条 -誓約
(2) 強制的なソドミー 。
(a)第125条ソドミー(及びそれに含まれる犯罪; 下記 (3)を参照)
(b)第134条 - ソドミーを行う意向のある攻撃
(c)第134条 - 暴行暴行
(d) 第80条 -誓約。
(3) ソドミー 。
(a)第134条 - 他人との卑劣な行為
(b) 第80条 -誓約
最高の罰。
(1)無理に、同意なしに。 すべての賃金と手当を没収し、仮釈放の適格性を持たずに生活を拘束する。
(2) 犯行時に12歳に達したが、16歳未満の子供と 。 不利益な排出、すべての賃金と手当の没収、20年間の拘禁。
(3)犯行時に12歳未満の子供と。 すべての賃金と手当を没収し、仮釈放の適格性を持たずに生活を拘束する。
(4) その他の場合 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、5年間の拘禁。
Court Martial、2002、第4章、パラグラフ51