アート。 2.この章の対象者
(1)軍隊の定期的な構成員(入隊条件の満了後に退院を待つ者を含む。 武装勢力への要請または受諾時からのボランティア; 武装勢力への実際の誘導時からの入会者。 武装勢力に合法的に命じられた、命令された、または武装勢力の訓練のための義務を負っている人物。
(2)士官候補生、航空士官候補、および中央生人。
(3)非能動訓練中に予備軍の構成員であるが、米国連邦軍防衛隊員または米国連邦防衛隊員の場合のみ、連邦軍事訓練の場合に限る。
(4)軍隊の正規構成員の退職したメンバーで、支払う権利がある。
(5)軍隊からの入院を受けている予備の構成員の退役会員。
(6)艦隊予備軍および艦隊海兵隊予備軍のメンバー。
(7)裁判所によって執行される判決を下す軍隊の拘禁者。
(8)軍に派遣され、勤務するときは、全国大気大気庁、公衆衛生局、その他の組織のメンバー。
(9)軍の拘禁中の戦争の囚人。
(10)戦時には、現場で武装勢力を務めている者、または同伴している者。
(重要な点:2007年1月1日に効力を発する。この条項は、宣言された戦争または執行活動の時に、現場で武装勢力に従軍している人物である。
(11)合衆国が国際法の授権規則の当事者であるか、またはその者であることができるいかなる条約または合意に従うことを条件として、米国外および運河区域外の軍隊に奉仕する者、プエルトリコ連邦、グアム、およびバージン諸島。
(12)合衆国が国際法の受け入れられた規則の当事者であるか、またはその者であることができるいかなる条約または合意に従うことを条件として、米国が賃貸し、関係国務長官であり、米国外で運河区域、プエルトリコ連邦、グアム、およびバージン諸島の外にある。
(b)軍隊への参加の意義を理解する能力を有する者の自発的召集は、(a)に基づく管轄のために有効であり、民間から軍隊の地位の変更は有効である入隊宣誓を受けて
(c)その他の法律の規定にかかわらず、軍隊に勤務する者は、
(1)軍事当局に自発的に提出する。
(2)軍事当局への自発的提出の時点で、このタイトルのセクション504と505の精神的能力と最低年齢の資格を満たした:
(3)軍の賃金や手当を受けた。 そして
(4)軍事職務を遂行する:当該長官が公布した法律又は規則に従って、当該人の積極的な奉仕が終了するまでこの章の対象となる。
(d)
(1)本章に対する犯罪に関して、現役ではなく、第815条(第15条)または第830条(第30条)に基づく手続の主体となっている予備役の構成員は、義務を負うことのない義務 -
(2)予備品目の構成員は、(1)に基づいて現役に命令することができない
(3)第一項の規定により当事者を臨時に務める権限は、大統領が定める規則の下で行使されるものとする。
(4)会員は、軍隊の通常の構成において、一般裁判所を召喚する権限を有する者によってのみ、(1)に基づいて有効な義務を命ずることができる。
(5)第(1)項に基づいて執行義務を命じられた加盟国は、職務執行の命令が事務総長の承認を得ていない限り、
(A)このタイトルの第832項の下での調査( 第32条 )
(B)裁判所による裁判; または
(C)この題の第815条に基づく非司法的刑(第15条)。
(A)現役の場合 または
(B)非勤務訓練ではなく、米国軍防衛隊員または米国連邦防衛隊員の場合に限り、連邦奉仕中である。
(A)拘束されていること。 または
(B)(第(1)項に基づいて命じられた現役の義務を除く)非能動訓練または現役勤務以外の期間における自由に対する制限の処罰を受けるよう要求される。