統一軍法(UCMJ)の第138条は、軍隊のすべてのメンバーに、彼または彼女の指揮官が不当にしたと不平を言う権利を与える。 権利は、 訓練のための非アクティブ義務に関するUCMJの対象者にまで及ぶ。
第138条に基づいて対処するのに適切な事項には、指揮官が個人的に悪影響を及ぼす裁量的行為または省略を含み、
- 法律や規制に違反して
- その司令官の正当な権限を超えて
- 恣意的、変造的、または裁量の乱用、または
- 明らかに不公正(例えば、標準の選択的適用)。
苦情申立手続き
メンバーは、間違ったと主張された90日以内(空軍の場合180日以内)に、間違ったことを主張した指揮官に、支持証拠とともに書面で提出する。 第138条の苦情の具体的な書面形式はありませんが、通常の軍用書式でなければならず、それは軍事司法統一法第138条の規定に基づく苦情であることを明確に述べるべきです。
- 苦情を受けた指揮官は、速やかに、救済の要請が認められたか拒否されているかを書面で告訴状に通知しなければならない。
- 回答には、要求された救済を否定する根拠が示されていなければならない。
- 指揮官は追加の証拠を検討し、追加の証拠の写しをファイルに添付しなければならない。
指揮官が要請された救済を拒否した場合、会員は司法裁判官の応答とともに、司法長官に苦情を提出するよう要求された上級委託官に提出することができます。司令官は不平を言う。 役員は追加の関連する証拠を添付し、証人または証拠の入手可能性についてコメントすることができるが、訴状のメリットについてコメントすることはできない。
特記事項:第138条では、上級委託役員に苦情が届けられる可能性があることを明確に述べている。 しかし、控訴裁判所は、控訴を提出する際には、控訴人が命令の連鎖を迂回することを認めています。 軍は、訴状が「申立人の直属の上級委任役員」に提出されることを求めている。 海軍または海兵隊の苦情は、「被告を含めた司令部を通じて」提出されなければならない。 一般裁判所の召喚権限に達する前に、「苦情が転送される仲介役」は、苦情のメリットについてコメントし、関連する証拠資料をファイルに追加し、そうする権限を与えられれば、救済を付与することができる。 空軍では、申立人は、一般の裁判所召喚権限当局に「請求を直接または上級委任役員を通じて行う」ことができる。
GCMCAの責任
- 必要に応じて、問題のさらなる調査を実施するか、指示する。
- 申立人に、苦情に関する措置とその措置の理由を書面で通知する。
- 申立人に、申し立てられた間違い(すなわち、業績報告、飛行状態の停止、金銭債務の評価)に対処するために具体的に存在する適切なチャネルに苦情を言います。 この紹介は最終的な行動を構成します。
- ファイルの2つの完全なコピーを保持し、原告を申立人に返却する。
- 最終的な行動を取った後、最終的な承認/処分のために、完全なファイルのコピーを役務幹事(すなわち、陸軍長官、空軍秘書官など)に転送する。
- GCMCAは、第138条に従って提出された苦情に対処する責任を委任することを禁じられています。
第138条の苦情処理の範囲外の事項
- 指揮官によって開始または批准されなかったメンバーに影響を与える行為または省略
- 第15条に基づく非刑事罰を含む、UCMJに基づく懲戒処分(但し、拘束された後の拘束は第138条の範囲内である)
- 支配する指令がサービス幹事事務所によって最終的な措置を要求するメンバーに対して開始された措置
- 第138条の苦情の解決に関連するGCMCAに対する苦情(GCMCAがファイルのコピーを司法長官に送付しなかったことを除く)
- 他の人に対する懲戒処分を求める苦情
- 「行動の個別の通知、反駁する権利、または聴聞」と「行動を起こした役員よりも優れた機関によるレビュー」を提供する手続きが存在する状況。 (これにはほとんどの管理ボードが含まれます)