UCMJの懲罰的な記事

第94条UCMJ:不利益と扇動

テキスト

(a)「この章の対象者は、

(1)合法的軍事権を奪取または上書きしようとするもの、他の人と協力して命令に従うことその他の義務を行うことを拒否するもの、または暴力または騒乱を引き起こすものを拒絶するもの。

(2)合法的な市民権の崩壊または破壊を起こそうとする意思、他の人と協働して、反政府勢力、暴力、その他の妨害を誘発することは有罪である。

(3)彼の存在下で行われている反乱や扇動を防止し抑止するために最大限の努力をしていないか、または上司の指揮官または指揮官に、彼が知っているか、反乱や反乱を抑止したり報告したりすることができないという罪を犯しています。

(b)反乱、反乱、扇動、または反乱または反乱を抑止または報告しなかった罪で有罪判決を受けた者は、裁判所が司法裁判官が指示するような死刑その他の罰によって処罰される。

要素

(1)暴力や騒乱を引き起こすことによって、不利になる。

(a)被告人が暴力や騒乱を引き起こしたこと。 そして

(b)被告人が合法軍事権を奪回するか無効にする意図でこの暴力や騒乱を引き起こしたこと。

(2)命令に従うことを拒否したり、義務を遂行しないことによって、不利になる。

(a)被告人が命令に従うことを拒んだり、そうでなければ被告人の義務を執行しないこと。

(b)被告人が命令に従うことを拒否したとき、または義務を履行したことが他の人と共同して行われたこと。 そして

(c)被告人が合法軍事権を奪回するか、または無効にする意図でそうしたこと。

(3)扇動。

(a)被告人が合法的な市民権に対する反乱、暴力、騒乱を引き起こしたこと。

(b)被告人が他の人と一緒に行動したこと。 そして

(c)被告人が、その権限の崩壊または破壊を起こそうとする意図でそうしたこと。

(4)反乱や反乱を防止し、抑制することができない。

(a)被告人の前で反乱または扇動の罪が起きたこと。 そして

(b)被告人が、反乱または反乱を防止し抑止するために被告人を最大限に援助しなかったこと。

(5)反乱や反乱の報告に失敗した。

(a)反乱や扇動の犯行が起きたこと。

(b)被告人が犯行が起こっていると知っていた、または信じる理由があったこと。 そして

(c)被告人が、被告人の上司または犯行司令官に知らせるためのすべての合理的な手段を取らなかったこと。

(6)反乱を試みた。

(a)被告人が明白な明白な行為をしたこと。

(b)その行為は反乱の罪を犯す特定の意図で行われたこと。

(c)その行為は単なる準備以上のものであったこと。 そして

(d)その行為は、明らかに反乱の犯行の委任を行う傾向があったこと。

説明

(1)Mutiny。 第94条(a)(1)は、軍事権を奪回するか、または無効にすることを意図した、2つのタイプの反乱を定義している。

(a)暴力や騒乱を引き起こすことによる慈悲。 暴力や騒乱を引き起こすことによる紛争は、一人で単独で行動するか、一人以上で一緒に行動することによって犯される可能性があります。

(b)命令に従うことを拒否したり、職務を遂行しないことによって、不利になる。 命令に従うことを拒否したり、職務を遂行しないことによる紛争は、集団的な扶養を必要とし、合法的な軍事的権限に抵抗するために、二人以上の人の何らかの組合せを必然的に含む。 この不服従のコンサートは、先入観を持つ必要はなく、不服従が活発または暴力的である必要もない。

合法的な軍事権を奪回するか、または無効にする意図を持って、秩序に従うか、または義務を負うための永続的で協調的な拒否または省略を単純に構成することができます。 意図は、言葉で宣言するか、または行為、省略、または周囲の状況から推測することができます。

(2)扇動。 捜査には、市民権に反する行動のコンサートが必要です。 これは、暴力や騒乱を引き起こすことによって反乱とは異なる。 上記のc(1)(a)項を参照のこと。

(3)反乱や反乱を防止し、抑制することができない。 「最大限」とは、関係者の職位、責任、雇用など状況によって適切に呼び出される反乱または反乱を防止および抑制するための措置をとることを意味する。 「最大限に」には、反乱や反乱を防止し抑制する状況下で合理的に必要となる可能性のある、致命的な力を含むそのような力の使用が含まれる。



(4)反乱や反乱の報告に失敗した。 「合理的なすべての手段を講じない」に失敗した場合は、最も迅速な手段を取らないことが含まれます。 被告人に知られている状況により、同様の状況の合理的な人に反乱や扇動が起こっていると信じるようになった場合、被告人は反乱や扇動が起こっているという「信じる理由」を持つことができる。 差し迫った反乱や反乱を報告しないことは、第94条に違反する犯罪ではないが、 第16c項(3) (義務の棄権)を参照のこと。

(5)反乱を試みた。 試行の議論については、 第4項を参照のこと。

弱点を含む犯罪

(1)暴力や騒乱を引き起こすことによって、不利になる。

(a) 第90条 -任命された役員の肩書

(b) 十一条 - 令状、嘱託状又は控訴人に関する査証

(c)第94条 - 反乱を試みた

(d)第116条 - 暴動。 平和の侵害

(e) 第128条 -訴訟

(f) 第134条 -違法行為

(2)命令に従うことを拒否したり、職務を遂行したりすることを拒否したことによる不利益。

(a) 第90条 -任命された役員の不平等

(b) 第91条 -令状、嘱託状、または控訴人の不当な不遵守

(c) 第92条 - 合法的命令に従わないこと

(d)第94条 - 反乱を試みた

(3)扇動。

(a)第116条 - 暴動。 平和の侵害

(b) 第128条 -訴訟

(c) 第134条 -違法行為

(d) 第80条 -誓約

最高刑罰

第94条に基づくすべての犯罪については、死刑その他の裁判所の裁判が指揮することがあります。

次の記事 > 第95条 -暴行、飛行、逮捕違反、逃亡>

Court Martial、2002、第4章、第18項のマニュアルより