統一軍事司法裁判所は、軍のほぼすべてのメンバーに手渡す
UCMJの第2条:この章の対象者
統一軍事司法裁判所(UMCJ)の第2条によれば、誰もがこの規範の条項の対象となっていると述べている。
コードには、軍隊のメンバーがコードの規定の対象となったときの概要や、戦時のような外的要因がどのように影響を受けるかについての説明が含まれています。 第2条は、
(a)。 この章の対象者は次のとおりです。
(1)軍隊の定期的な構成員(入隊条件の満了後に退院を待つ者を含む。 武装勢力への要請または受諾時からのボランティア; 武装勢力への実際の誘導時からの入会者。 武装勢力に合法的に命じられたか、命令されたか、または武装勢力の訓練のために召集されたか、または訓練のために召集の条件または命令に従うことを要求された日から。
(2)士官候補生、航空士官候補、および宇宙船。
(3)非活動訓練中の予備軍の構成員であるが、米国連邦軍防衛隊員または米国連邦防衛隊員の場合のみ、連邦軍事訓練中である。
(4)軍隊の正規構成員の退職したメンバーで、支払う権利がある。
(5)軍隊からの入院を受けている予備の構成員の退役会員。
(6)艦隊予備軍および艦隊海兵隊予備軍のメンバー。
(7)裁判所によって執行される判決を下す軍隊の拘禁者。
(8)軍隊に派遣され、軍に奉仕されるときは、大洋州大気大臣、公衆衛生局、その他の組織のメンバー。
(9)軍の拘禁中の戦争の囚人。
(10)戦時には、現場で武装勢力を務めている者、または同伴している者。
(11)合衆国が締約国であるか、または国際法のいかなる容認された規則のいずれかの条約または合意に従うことを条件として、米国外の軍隊、プエルトリコ、グアム、バージン諸島の富。
(12)合衆国が締約国であるか、または国際法のいかなる容認された規則に従うことを条件とする条約または合意に従うことを条件として、下にある米国の使用のために賃貸され、関係国務長官の支配下にあり、米国外、運河地区、プエルトリコ連邦、グアム、バージン諸島の外にある。
(b)。 軍隊への入隊の意義を理解する能力を有する者の自発的入隊は、(a)に基づく管轄のために有効であり、民間から軍隊の地位の変更は、 入隊宣誓をする 。
第(c)項。 他の法律の規定にかかわらず、軍隊に勤務する者は、
(1)自発的に軍事当局に提出する。
(2)軍事当局への自発的提出の時点で、この標章の第504項および第505項の精神的能力および最低年齢の資格を満たしたこと。
(3) 軍の賃金や手当を受けた。 そして
(4)軍事的任務を果たした。
(d)。
(1)本章に対する犯罪に関して、 現役ではなく、第81条(第15条)または第830条(第30条)に基づく手続の主体となっている予備役の構成員は、次の目的で無意識のうちに義務を負う。
(2)予備品目の構成員は、次のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により現役に命令することができない。
- (A)現役の場合 または
- (B)非勤務訓練ではなく、米国軍防衛隊員または米国連邦防衛隊員の場合に限り、連邦奉仕中である。
(3)第一項の規定により当事者を臨時に務める権限は、大統領が定める規則の下で行使されるものとする。
(4)会員は、軍隊の通常の構成において、一般裁判所を召喚する権限を有する者によってのみ、(1)に基づいて有効な義務を命ずることができる。
(5)第(1)項に基づき積極的に義務付けされた者は、関係幹事の命令が承認されない限り、
- (A)拘束されていること。 または
- (B)非アクティブ勤務訓練または現役勤務以外の期間(パラグラフ(l)に基づいて命じられた実効義務を除く)における自由に対する制限からなる罰を受けることを要求される。
(e)。 このセクションの規定は、この題目の第876(d)(2)条(第76b条(d)(2))の対象となります。
UCMJの第3条:特定の人員を裁く管轄権
統一軍事法典の対象となる人物の概要と、UMCJの第3条が軍の特定のメンバーを試す管轄を指定している場合には、 第3条は読む:
(a)。 このタイトルの第843項(第43条)を条件として、本章の対象者である地位にある者、かつ本章の対象者であった地位を有する者その者の前の地位の終了のために、その犯罪についてこの章の管轄権に従うことを免除することはできない。
(b)。 詐欺的に釈放された軍隊から退出した各人は、この題目の第843条(第43条)を条件として、その訴訟で裁判所による裁判の対象となり、その裁判のための軍隊の拘禁で
その告発を受けたとき、彼は詐欺的な放棄前にこの章に定められたすべての犯罪について裁判所による裁判の対象となります。
第(c)項。 軍隊から退去した者は、後の任期からの分離により、この章の管轄権に従うことから免除することはできない。
(d)。 本章の対象となる留保構成員の一員は、積極的な勤務期間または非勤務の訓練期間の終了により、この章の管轄区域に従うことから、現役勤務または非勤務訓練の期間。