UCMJの懲罰的な記事

UCMJ:第120条:レイプとカーナルの知識

テキスト

A. 「本章の対象者は、強制的かつ無意識で性行為を行い、強姦の罪を犯し、裁判所が司法裁判所が指示するような死刑その他の処罰を受けて処罰されるものとします。

B.レイプに該当しない状況下で、人との性行為を行うこの章の対象者は、

  1. 彼または彼女の配偶者ではない人; そして
  2. 16歳に達していない者は、肉体知識が有罪であり、裁判所が指揮することができるので処罰される。

C.これらの犯行のいずれかを完了させるには、少しでも侵入は十分である。

(b)項の下での訴追では、

被告人は、(d)(1)に基づく防御を主張することにより、証拠の優位性を証明する負担を有する。

要素

1. レイプ

2. カーナルの知識

説明

1. レイプ

2. カーナルの知識 。 「カーナルの知識」は、被告人の配偶者ではなく、16歳に達していない人と、強姦にならない状況下での性交です。 わずかではあるがどんな浸透も、犯行を完了させるのに十分である。 しかし、被告人が性的行為の時に被告人が性交行為を犯した者が少なくとも12歳であったという証拠の優位性によって証明されなければならないのは防衛であり、被告人は、この同一人物が少なくとも16歳であると合理的に信じられていた。

少額の犯罪を含む

1. レイプ

2. カーナルの知識

最高の処罰

  1. レイプ 裁判所武道のような死亡その他の罰は、指導することができる。
  2. 犯行の時に12歳に達した子供とのカーナルの知識 。 不利益な排出、すべての賃金と手当の没収、20年間の拘禁。
  1. 犯行の時に12歳未満の子供とCarnalの知識。 すべての賃金と手当を没収し、仮釈放の適格性を持たずに生活を拘束する。

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Court Martial、2002、第4章、第45項のマニュアルより上の情報