第百三十八条の三34忌避と売春
パラグラフ60を参照。
要素
(1) 売春 。
(a)被告人が被告人の配偶者ではなく他人と性交したこと。
(b)被告人が金銭その他の補償を受ける目的で行ったこと。
(c)この行為が不正であったこと。 そして
(d)状況の下で、被告人の行為は、軍隊の秩序と規律を損なうものであったか、あるいは軍隊に不信感をもたらす性質のものであった。
注:次のサブセクション(2)は、2005年10月14日、大統領からブッシュ大統領によって、Executive Order#12473によって追加された。
(2)売春婦を懐疑する 。
(a)被告人が被告人の配偶者ではなく他人と性交したこと。
(b)被告人が、金銭その他の補償と引き換えに性交行為を強制するよう誘拐、誘導、惹起または調達したこと(注:2007年10月1日以降の行為が強制された場合、 新しい第120条の下で請求される)。 そして
(c)この行為が不正であったこと。 (d)状況の下では、被告人の行為は、軍隊の秩序と規律を損なうものであったか、または軍隊に不信感をもたらす性質のものであった。
(3)売春行為を魅力的、誘導的、魅惑的、または調達することによって逃げること。 注:2007年10月1日以降に執行されたこの段落に基づく犯罪は、 新しい第120条の下で請求される。
(a)被告人が被告人によって被告人に向けられた人と雇用と報酬のために性交行為をするように特定の人を強制、誘導、魅了または調達すること。
(b)この魅力的で誘導的な、魅力的な、または調達が不当であったこと。 (c)状況の下では、被告人の行為は、軍隊の秩序と規律を損なうものであったか、あるいは軍隊に不信感をもたらす性質のものであった。
(4)性交渉または性交渉のための配慮を整理または受領して迷子にすること。
(a)被告人が特定の人に性交や他人とのソーミーを行うように手配された、またはその手配をするために貴重な配慮を受けたこと。
(b)手配(および対価の受領)が不正であったこと。 (c)状況の下では、被告人の行為は、軍隊の秩序と規律を損なうものであったか、あるいは軍隊に不信感をもたらす性質のものであった。
説明
売春は男性または女性によって行われる可能性があります。 小節b(1)には、お金や補償のためのソドミーは含まれていません。 ソドミーはパラグラフ51の下で請求されることがあります。 ソドミーがお金や補償のためのものであったという証拠は、悪化の問題かもしれません。
弱点を含む犯罪
第80条 -挑戦
最高刑罰
(1)売春と売春斡旋。 不利益な排出、すべての給与および手当の没収、および1年間の拘禁。
(2)捨てる。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、5年間の拘禁。
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Court Martial、2002、第4章、97項のマニュアルより