控訴のタイミング
控訴は、NJPの賦課から5カ月以内に書面で提出しなければならない。または上訴する権利は、正当な理由がない場合は放棄される。
罰則の全部または一部が停止されているにもかかわらず、NJPの賦課の日から控訴期間が始まります。
被告人は、5カレンダー日以内に控訴を準備し提出することが実行不可能または非常に困難になるような正当な理由があると思われる場合、被疑者は、問題の罰を課した役員に直ちに助言し、適切な時間の延長。 NJPを執行する役員は、正当な理由が示されたかどうかを判断し、被告人に時間の延長が許可されるかどうかを通知するものとする。
控訴しているサービス員は、控訴が係争中に拘束罰または追加の義務を課されることを要求されることがあるが、書面上の控訴後5日以内(就業日ではない)被告人が要請した場合には、拘束または特別義務を伴う未実行の刑罰は、上訴の措置が取られるまで留まるものとする。
アピールの2つの理由
控訴の理由は2つしかない。すなわち、罰は不当であるか、罰は犯した犯罪と不均衡であった。 被告人が犯行を犯したことを証明するには証拠が不十分な場合、不当な刑罰が存在する。 法律の制定が合法的な処罰を禁じているとき。 実質的な権利を否定することを含むその他の事実が、刑罰の有効性を疑問視したとき。
審査官の判断で、犯した犯罪に対して過酷である場合、罰は不公平です。 彼の罰があまりにも重いと信じる犯罪者は、彼の手紙が精巧な用語で巧みに地面を述べているかどうかにかかわらず、不公平な刑罰の訴訟に訴える。
ただし、違法行為の性質などの状況を考慮すると、罰は法的であるが、過度または不公平である可能性があることに注意してください。 悪化する状況のないこと。 犯罪者の事前の記録。 他のすべての状況を真実究明と緩和に反映させる。 控訴の根拠は、被告人の控訴状に巧みに述べる必要はなく、査読者は手紙に暗示されている適切な根拠を推論しなければならない可能性がある。 巧妙なドラフトマンシップまたは不適切な受取人またはその他の行政上の不正により、審査機関に上訴を譲渡することを拒否する根拠とはならない。 アドレスのチェーン内の指揮官が管理上の間違いを記録している場合は、重大であれば、その指揮官が上訴を提出することを是認する必要があります。 したがって、被告人が指揮命令系統のすべての適切な指揮官に宛てた手紙に対処しなければ、間違いを指摘した指揮官は単に書面を読み、転送するだけでよい。
控訴は再審理当局に速やかに転送されるべきであるので、再審のために訴えを被告人に送り返すべきではない。
罰則を課した役員は、控訴の申し立てに対して「擁護」するよう努めるべきではなく、適切な場合に証拠の合理化を説明すべきである。 例えば、役人は、同じ証拠を信じていない間に証人の1人の証言を信じることを選んだ可能性があり、これは裏書に含まれるべきである。 この役員は、審査当局への援助として事件に関連する事実を適切に含めることができるが、被告人の無関係なキャラクター暗殺を避けるべきである。 最後に、NJPを執行するか、処罰される金額に誤りがあった場合は、この役員と転送の裏書に記載されている是正処置を修正する必要があります。
是正措置が取られても、控訴は依然として査読者に転送されなければならない。
予備的事項として、NJPは刑事裁判ではなく、むしろ事実上の矯正行政手続であり、裁判所による軍事判決の烙印を使わずに軽度の懲戒処分を処理するように設計されていることに注意してください。 その結果、第15条審問で適用される証拠の基準は、「合理的な疑いを超えて」「証拠の優位性」である。
手続上の誤りおよび証拠的な誤り
手続きの誤りは、その誤りが実質的な権利を否定するか、またはそのような権利に実質的な損害を及ぼさない限り、罰を無効にするものではありません。 したがって、犯罪者が聴聞会で静かにする権利について正しく警告されていないが、声明を出さなかった場合、彼は実質的な傷害を被っていない。 犯行者に、NJPを拒否する権利があることが知らされておらず、彼にそのような権利がある場合、その誤りは実質的な権利を否定することになります。
NJPの公聴会では、厳密な証拠の規則は適用されません。 不十分な証拠にはならない証拠的な誤りは、通常は罰を無効にしない。
弁護士レビュー
パートV、パラ。 7e、MCM(1998 ed。)は、O-3司令官が与える可能性のある罰を上回る罰からの控訴について何らかの訴訟を起こす前に、査察当局は控訴を検討のために弁護士に委ねなければならないアドバイス。 弁護士のアドバイスは、審査当局と弁護士の間の問題であり、控訴パッケージには含まれません。 ほとんどのサービスは現在、NJPのすべての控訴が審査当局の行動の前に弁護士によって審査されることを要求しています。
承認された上訴訴訟
控訴の訴えを提起する場合、または控訴が提起されなかった場合であっても、罰を課した役員によって課せられた罰に対して、同じ権限を行使することができる。 したがって、レビュー当局は、
- 全体として罰を認める
- 誤りを訂正するために罰を緩和、送金または脇に置く
- 容赦の理由から、罰を軽減(完全にまたは部分的に)する
- ケースを却下する(これが行われた場合、査読者は、処罰の結果、被告人が失ったすべての権利、特権、財産の復元を指示しなければならない)。
- NJPを課す旨の証拠が不十分であると判断されないような実質的な手続き上の誤りがある場合、再審理を許可する。
ただし、再審理では、当初の訴訟の際に課された罰金よりも、元の訴訟の日以降に発生した他の犯罪が元の犯罪に加えられない限り、課される刑罰は重大ではない可能性がある。 被告人が船に付いていない、または船に乗り込んでいない間に、元の手続で裁判所に裁判を請求する権利を放棄した場合、彼は再審で同じ犯行についてこの権利を主張することはできないが、再審時の新たな犯罪に
審査機関による措置が完了した時点で、サービス員は速やかに結果を通知されるものとする。
>出典:
> 軍事法と民法の手引きから得られた情報