UCMJの懲罰的な記事

第83条詐欺的な入隊、選任、離婚

テキスト

"誰か -

(1)故意に虚偽の表明をしたり、その入隊または任命のための資格について意図的に隠蔽したりして、自らの入隊または任命を軍隊に調達し、その下の給与または手当を受領する。 または

(2)故意に虚偽の表明をしたり、その分離の適格性について意図的に隠蔽したりして、自らの軍隊からの分離を調達する。

裁判所が指揮することができるように処罰される。

要素。

(1) 詐欺的な入隊または任命

(b)被告人が被告人の入隊または任命の資格に関する特定の重大な事実または事実を意図的に虚偽または故意に隠匿したこと。

(c)故意に虚偽の表現又は意図的な隠蔽により、被告人の募集又は任命が取得又は調達されたこと。 そして

(d)被告人が報酬または手当を受領した、この入隊または任命の下で、またはその両方。

(2) 詐欺分離

(b)被告人が故意に、被告人の分離の適格性に関する事実または事実を虚偽または故意に隠匿したこと。 そして

(c)被告人の分離は、故意に虚偽の表示または故意の隠蔽によって取得または調達されたこと。

説明。

(1) 一般的には 。 詐欺的な入隊、任命、分離は、法律、規則、または特定の入隊、任命、離婚のための命令、またはそれらのいずれかに関する意図的な隠蔽のために発注された資格に関する虚偽の表現失格。

入隊、任命、離婚に重要な事項には、特定の事件における入隊、任命、離職に関する決定に達する際に、募集、選任、または離任の役員が使用する情報や、その役員に提供されていたと考えられていた。

(2) 給与または手当の受領事前の入隊または任命と定期的に分離されずに任命を求めたり受け入れたりする軍隊のメンバーは、そのメンバーが詐欺的な入隊または控えの下で給料または手当を受け取った場合に限り、第83条に基づいて請求されなければならない。 政府からの食料、衣類、避難所、輸送手段の受入れは手当の受領を構成する。 ただし、拘禁中、拘束中、拘留中、または詐欺的な入隊または任命のためのその他の拘束中の裁判では、被告人に提供されたものは手当としてみなされません。 賃金や手当の受領は状況証拠によって証明されるかもしれない。

(3) 違反 。 1人の入隊、任命、分離のための資格に関する何らかの虚偽の表示や隠蔽によって自らの入隊、任命、分離を行う者は、第83条に基づいて唯一の罪を犯す。

弱点には犯罪が含まれていた第80条 -挑戦

最高の罰。

(1) 詐欺的な入隊または任命 。 不利益な排出、すべての給与および手当の没収、および2年間の拘禁。

(2) 詐欺分離 。 不利益な排出、すべての給与と手当の没収、5年間の拘禁。