1935年のワーグナー法(全国労働関係法)
ワーグナー法は、5つの不公平な労働行為を定義し、禁止している(他は1935年以降追加されている)。 これらには、
- 従業員の権利行使(労働組織への加入や組織化、賃金や労働条件の集合的な交渉を含む)を妨げたり、
- 労働組合の創設や管理を支配するか、妨げるか
- 労働組織に対する支持を妨げたり、奨励するために従業員を差別する
- ワーグナー法の下で告発または証言をする従業員との差別(すなわち、発砲)
- 従業員の代表と一括して交渉することを拒否する
全国労働関係委員会
ワーグナー法はまた、労使関係を監督する全国労働関係委員会を創設した。
全国労働関係委員会は、組合の構成と解体、選挙のための法的構造を定めている。
理事会は、ワーグナー法に基づく権利が侵害されていることを労働者、組合代表者、および雇用者が告発する。 締約国は裁定なしで合意に至ることを奨励し、紛争の解決を促進する。
理事会は聴聞会を行い、調停によって解決されないケースについて決定する。
当事者が理事会の決定を遵守していない場合、米国控訴裁判所の前で事件の試行を含む命令の執行を監督する。
タフト・ハートリー法
Wagner Actは、労働組合の影響にいくつかの制限を設けたTaft-Hartley Actによって1947年に改正された。 当時の議員は、権力のバランスが組合に有利に過ぎ去ったと信じていた。
この法律は労働者に対し、組合交渉の代表者に不満を持っている場合に組合員の組合員を拒絶し、労働組合を否認する権利を提供している。 同法はまた、既存の契約を尊重し、二次的なボイコットや雇用主とのビジネスを行う企業に対するストライキを回避することを含め、組合に対する要件を課す。