軍隊の参加基準および任命基準

脊柱および仙腸関節

不適格な病状は以下の通りです。 国際分類(ICD)コードは、各標準の後にかっこ内に記載されている。

任用、入隊、誘導の拒否理由( 承認された放棄なし)は、以下の認証された履歴です。

強直性脊椎炎または他の炎症性脊椎症(720)の現在または過去の履歴は不適格である。

脊椎または仙腸関節を含むがこれに限定されない、任意の状態の現在または過去の履歴。

(1)個人が民間人の生活において身体的に活発な職業を成功裏に遂行するのを妨げる(724)、または四肢に局所的または参照される痛み、筋痙攣、姿勢の変形、または運動の制限が不適格であること。

(2)外部からのサポートが不適格であることが必要です。

(3)身体活動の制限が必要である、または頻繁な治療が不適格である。

正常な整列、構造、または機能からの脊柱の現在の偏差または湾曲(737)は、以下の場合には不適格となる:

(1)個人が民間人の生活において身体的に活発な職業を遂行するのを妨げる。

(2)ユニフォームまたは軍事装備の適切な装着を妨げる。

(3)症状です。

(4)コブ法で測定した場合、20度を超える脊柱側弯症、30度を超える胸部脊柱側弯症、または55度を超える脊柱後弯および前弯症がある。 d。 先天性核融合(756.15)の歴史は2つ以上の椎体を含み、失格となっている。 脊椎の外科的融合(P81.0)は不適格である。

現在または椎骨の骨折または脱臼の履歴(805)は不適格である。 単一の椎骨の25%未満を含む圧迫骨折は、検査前に1年以上経過した損傷であり、出願人は無症候性である場合、失格ではない。 出願人が無症候性である場合、横断または棘突起の骨折の病歴は不適格ではない。

X線または脊柱後弯症によって示される任意の程度の残存変化を伴う若年性の骨端炎(732.6)の病歴は不適格である。

現在のヘルニア髄核(722)またはこの病状を矯正する手術歴は不適格である。

症候性の場合、脊椎二重脊椎(741)の現在または過去の履歴は、複数の椎骨レベルが関与しているか、または上に重なる皮膚の陥凹がある場合、不適格である。 二分脊椎の外科的修復の歴史は不適格である。

脊椎分解(先天性(756.11)または後天性(738.4))および脊椎すべり症(先天性(756.12)または後天性(738.4))の現在または過去の経過は不適格である。

国防総省(DOD)指令6130.3「任命、参加および誘導のための物理的基準」およびDOD指令6130.4「軍隊の任命、参加または誘導のための物理的基準の基準および手続要件」から派生したものである。